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住宅の保証が切れるとどうなる?後悔しないために見るべき条件やポイント

住宅を購入する、もしくは新築する時は保証は大事なポイントの1つ

瑕疵保証って何?どこまで責任を持ってくれるの?といった基本的な疑問から、契約前に確認しておいた方がいいポイントは何?キッチンなどの設備関係の保証はどうなっているの?などを解説。

 

今回は住宅の「保証」について、わかりやすく解説していきます。

知っておくべき基本的なポイントから、保証が切れたらどうなるの?契約前に確認しておいた方がいいことは何?といった不安になる部分までみていきましょう。

お子さんが大学に進学する頃など、お金が掛かってくるタイミングと、住宅の保証が切れるタイミングは重なりやすいため、事前に知っておくとそうでないのとは大違いです。

それでは、早速本記事の要点をみていきましょう。

要点

・新築住宅は法律で、引き渡し後10年「構造・防水」の保証が義務付けられている。

10年以内に瑕疵(欠陥部分)を発見しないと対象にならない。

・瑕疵を発見して1年以内に住宅会社(売主)に通知しないと無効になる。

・10年以上の長期保証は、有償メンテナンスが前提になっていることもあり、契約前に条件をしっかり確認しておくことが大事。

その他の保証は1年~2年程度であることが多い。

・住宅設備機器は、メーカーの延長保証(有償)で最長10年程度まで延長でき、給湯器などは加入しておくと安心。

住宅の保証とは

《出典:一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

  

まず新築住宅は、「柱などの構造部分」と「防水部分」について、引き渡し日から10年間の保証が義務付けられています。

正確にお伝えすると、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の第94条・第95条に規定されている項目で、住宅会社が ” 瑕疵(かし)担保責任 ” を10年負います。

瑕疵担保責任とは、住宅会社側の責任による欠陥( = 瑕疵)がわかった場合、無償で補修をしたり、補修費用を提供することを指します。

そのため、新築の主要部分の保証は10年に設定している会社が多く、場合によっては10年以上に設定して差別化を図っている会社もあります。

 

10年以内に「発見」されなければ・・・

 

ここでの注意点は、法律で決められている10年の扱いです。

例えば11年目に雨漏りを発見し、明らかに雨漏りから数年以上経過していたとしても、10年以内に発見されなければ保証の対象外になります。

建築の場合、いつ事象が始まったか?特定できないことが多く、発見した時点にしないと、いつまでも無償で修繕をしないといけない、という話になりかねないためでもあります。

また、新築の引き渡し後に、大きな地震や火災によって発生した不具合も、瑕疵とはみなされません。

昨今の家では10年以内に柱が腐って使い物にならない、ということは考えにくいですが、特に雨漏りには注意しましょう。

  

 

マンガで見るような、バケツで水を受けるような雨漏りが発生するようなことは極めて稀で、普段は気づかないような「染み込んでいる」程度の雨漏りに注意が必要です。

屋根材などに染み込んでいる程度の雨漏りでも、家に致命的なダメージを与えるため、必ず保証が切れる10年以内に点検してもらうようにしましょう。

 

瑕疵(欠陥部分)を発見1年以内に

 

また、10年以内に発見した欠陥部分があっても、1年以内に売主(住宅会社側)に連絡をしないと、請求権がなくなることも注意です。

例えば5年目で雨漏りを発見したとしても、放置してしまい7年目に「2年前から雨漏りしていた!」と請求しても、請求権自体が無効になってしまいます。

そのため、「あれ?」と思ったら、まずは住宅会社の担当やアフターサービスの部門に連絡を入れることをおすすめします。

 

長期保証の落とし穴

つづいて大手ハウスメーカーを中心に、品確法で定められた10年を超える長期間の保証をPRしている会社が多くあります。

大手ハウスメーカーのメリットの1つでもある長期保証ですが、「有償のメンテナンスを前提にしている」こともあり、冷静に確認しておきましょう。

 

《出典:一条工務店

  

例えば、着工棟数で単独全国1位の一条工務店を例に見ていきましょう。

構造部分に関しては、無償のシロアリ予防工事をすることを前提に、30年保証となっており、この場合はコストがかかることはなさそうです。

しかし、防水に関しては基本保証が15年となっており、「防水について当社がメンテナンス工事が必要と判断した場合の有償補修工事を受けること」という注意書きがあります。

15年目の無償点検時に有償メンテナンスが必要と認められる工事を受けられると、最長30年目までの保証延長が可能、としています。

このため、あくまで筆者の推測ではありますが、15年目でバルコニー・屋根等について、有償での防水工事が発生する可能性が高いと思われます。

もちろん、この内容自体が良い・悪いではなく、ご自身が気になっている会社の条件をしっかり確認しておくことが大事である、ということです。

主要構造以外の保証年数

 

主要構造部分・防水部分は法律で10年と決まっていますが、キッチンや給湯器、クロスなどの住宅に付随する設備などは法律で規定はしていません。

そのため、住宅会社が独自に設定している、もしくはメーカー保証に準ずることが一般的で、各社で保証年数が異なります。

一般的には、1年もしくは2年の保証年数になっていることが多いですが、住宅会社によっては住宅設備機器を5年や10年といった長期保証を行っている会社もあります。

そのような保証がもし無かったとしても、メーカー独自の延長保証もあるため、気になっている方はご安心ください。

 

設備機器の延長保証

 

設備機器メーカーでは、独自で延長保証を設定している場合があります。

新規で設置してから一定期間内に申込をしないといけないため、新築したらすぐに加入しておきましょう。

住宅設備製品の1回の修理費用は、約1〜3万円が相場になっています。

1回の修理金額分の加入費用で加入できる価格設定になっており、以下の設備は加入しておくと安心感が高いでしょう。

 

延長保証に加入しておいた方がいい設備機器
 

・給湯器(10年間)
・玄関の電子錠
・電動シャッター
・食器洗浄乾燥機
・IHクッキングヒーター
 

※エアコンは故障した時点で買い替えがオススメ
※太陽光発電システム・蓄電池は、元々10年以上の保証が付帯されている

 

LIXIL 長期保証サービス(LIXILオーナーズクラブ)

《出典:一条工務店

 

LIXILは、トイレやキッチンなどの水まわり設備、玄関ドアの電子錠や電動シャッターなどの延長保証を設定しています。

機器ごとに、5年保証・10年保証の設定があります。(一部商品は5年保証のみ)
金額設定は5年保証で2,200円~、10年保証は7,700円~となっています。

気になる方は、LIXIL長期保証サービスも同時にご覧になってみてください。

 

パナソニック長期安心修理サービス

《出典:パナソニック

  

パナソニックでもLIXIL同様に、延長保証サービスがあります。

パナソニックでは、エコキュート、温水洗浄一体型便器、エアコン、IHクッキングヒーターなどの延長保証があります。

こちらも、5年保証・8年保証・10年保証が設備機器によって異なりますので、気になる方は金額設定などをパンフレットで確認してみましょう。

 

まとめ

家は定期的なメンテナンスを適切に行って、長く安心して住まえる住居になります。

保証期間が長いことで、有償メンテナンスが必要になるタイミングが遅くなる家であれば嬉しいですよね。

また、お子さんの大学進学などの家族のライフプランと、家の大規模修繕でお金がかかるタイミングを重ねて、予め将来想定できるコストは見込んでおきましょう。

そして保証年数自体は気になるポイントですが、今回お伝えした有償メンテナンスの有無など、細かい条件をしっかり確認して安易に見た目上の年数だけで判断しないようにしましょう。

今回の記事を参考に、新築後もしっかりフォローしてくれる会社なのか、皆さんの目で選定してみてください。

 

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